国家税務総局
2020年5月の納税申告期限に関する事項の通知
税総函〔2020〕73号
国家税務総局の各省、自治区、直轄市と計画単列市税務局は、国家税務総局が各地の特派員事務所に駐在し、局内の各部門:
疫病防止と企業の再生産を一層サポートするために、納税者、源泉徴収義務者が納税申告を行う2020年5月分の納税申告期限を下記の通りで明確にします。
一:疫病の影響と「メーデー」休暇の手配を総合的に考慮し、月ごとに申告する納税者、源泉徴収義務者に対して、5月の納税申告期限を5月22日まで延長する。
二:納税者、源泉徴収義務者は疫病の影響を受け、2020年5月の納税申告期限内に申告をするのは依然として困難であり、法により税務機関に延期申告を申請することができる。
各地の税務機関は真剣に執行に従って、問題があったら、税務総局(徴収管理と科学技術発展司)に報告してください。
国家税務総局
2020年4月27日