国家税務総局
小型の微利企業と個人の商工業者が2020年の所得税の納付を延ばすことに関する公告
国家税務総局の公告は2020年の第10号
小型の微利企業と個人の商工業者の再生産をさらに支援するために、その生産経営資金の圧力を緩和し、市場の主体的な活力を奮い立たせ、現在は小型の微利企業と個人の商工業者について、2020年の所得税の支払いを延期している関連事項についての公告は以下の通りである。
小型微利企業所得税の繰延納付政策
2020年5月1日から2020年12月31日までに、小型の微利企業は2020年の残りの申告期間に規定に従って前納申告を行った後、当期の企業所得税を保留して、2021年の最初の申告期間に延期してもいいです。前納申告時に、小型の微利企業は前納納税申告書の関連行を記入することによって、小型の微利企業所得税の延納政策を享受することができます。
本公告による小型微利企業とは、「国家税務総局の小型微利企業の普通所得税減免政策の実施に関する問題に関する公告」(2019年第2号)の規定条件に合致する企業をいう。
国家税務総局
2020年5月19日
最初の1編:鋳造方案の手順