1、中小企業の合法的権益を維持し、企業環境を最適化するため、「中華人民共和国中小企業促進法」等の法律に基づき、本条例を制定する。
2、机関、事业机関及び大规模企业は中小企業から商品、工事、サービスを仕入れし、代金を支払う场合、この条例を遵守しなければならない。
3、本条例で中小企業とは、中華人民共和国国内において法により設立され、国務院が承認した中小企業の区分基準に基づいて確定した中型企業、小型企業でございます。
4、中小企業、大企業は契約締結時の企業規模の種類によって確定します。中小企業と機関、事業機関、大企業は契約を締結する時、自発的にそれが中小企業に属することを告知しなければなりません。
6、 機関、事業機関及び大企業は、中小企業に不当な支払期限、方式、条件及び違約責任などの取引条件を受け入れてはならず、違約して中小企業の貨物、工事、サービス代金を延払ってはならない。
中小企業は法律に基づいて経営し、誠実に信用を守り、契約の約束通りに合格した貨物、工事とサービスを提供しなければならない。
7、機関、事業機関は中小企業から貨物、工事、サービスを購入する場合、貨物、工事、サービスの交付日から30日間以内に代金を支払うべきです。契約に別途の約束がある場合、支払期限は最長で60日を超えてはいけません。
8、機関、事業機関及び大型企業が商業為替手形などの現金以外の支払方式で中小企業の代金を支払う場合、契約の中で明確、合理的な約束をしなければならず、中小企業に商業為替手形などの現金以外の支払方式を強制してはならず、商業為替手形などの現金以外の支払方式を利用して、支払期限を延長してはいけないです。
9、機関、事業機関及び大手企業が中小企業の代金の支払いを遅延した場合、期限超過利息を支払わなければならない。双方は期限を超過した利息の利率について約定がある場合、約定利率は契約締結時の1年間の貸付市場の見積り利率を下回ってはならない。約束をしていない場合は、毎日の利率万分の5で期限超過利息を支払うこと。
この条例は2020年9月1日から施行される。
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