国務院新型コロナウイルス疫病応対聯防聯控機制総合組により、聯防聯控機制総発〔2022〕113号が発令されました。
要点抜粋:
■高リスク区域の設定は、ビル棟、単元、フロア、住戸を単位にし、むやみに小区、社区と街道(郷鎮)等の区域まで拡大してはならない。
■老人ホーム、養護施設、医療機関、保育機関、小中学校等の特別な場所を除き、PCR検査陰性証明を求めず、健康コードを検査しない。
■在宅隔離の条件が整っている無症状感染者或いは軽症状病例に関して、通常は在宅隔離とするが、自主的集中隔離を選択することもできる。
在宅隔離の第6、7日目に連続2回PCR検査のCt値≥35になったら、隔離を解除する。
病状が悪化した場合は直ちに定点病院で治療を受け、5日目にPCR検査陰性が確認されれば隔離を解除する。
五日間連続、新増感染者がいない高リスク区域は、速やかに解除をする。
■市民のオンラインやオフラインによる解熱剤、咳止め、抗生抗ウイルス薬、風邪薬等の処方薬の購入制限を設定してはならない。
参考和訳を添付しますので、ご参照ください。