財政部税関総署税務総局の出荷港還付政策の実施範囲拡大に関する通知(抜粋)
発行日期:2024年11月12日 有効日期:2024年12月1日
現在、出港税還付政策の実施範囲を拡大して以下のように通知する:
一、 条件に合致する輸出企業が出発地(以下:出発港)から通関輸出を開始し、中国国家鉄道集団有限公司とその傘下会社が輸送し、鉄道から出発地(以下:出発港)に直行して出国するコンテナ貨物を輸送し、出発港の税金還付政策を実行する。
二、 運送企業及び運送工具:
輸送企業は中国国家鉄道集団有限公司及びその傘下会社である。輸送手段は列車の列車または鉄道貨車車両である。
三、 輸出企業:
輸出企業の輸出還付(免除)税分類管理カテゴリは1類または2類であり、税関に登録されている(信用を失った企業を除く)。
四、 危険物には出港税還付政策は適用されない。
五、 『財政部税関総署税務総局の出荷港還付政策の整備に関する通知』(財税〔2018〕5号)第2条「政策適用範囲」の「(一)出荷港」に無錫(江陰)港を新たに追加した。
六、 『財政部税関総署税務総局広東港澳大湾区における増値税政策の実行に関する通知』(財税〔2020〕48号)に記載されている出港は、いずれも経由港とすることができる。出港税還付政策を適用した貨物を輸送する船舶は、寄港地を経由して貨物を積み込み、荷降ろしすることができる。寄港地を経由して積み込まれた貨物は、通関されて輸出され、上記の出国港を経由して出国したコンテナ貨物でなければならない。
七、 本通知は2024年12月1日から実行される。『財政部税関総署税務総局の陸路啓運港税金還付試行政策に関する通知』(財税〔2022〕9号)、『財政部税関総署税務総局の陸路啓運港税金還付試行の増加に関する通知』(財税〔2023〕50号)は同時に廃止された。
http://www.ctaxnews.com.cn/2024-11/15/content_1040036.html
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