現在、国債、地方政府債、金融債券の利息収入増値税政策に関する事項について以下のように公告する:
一、2025年8月8日から、その日付以降(当日を含む)に新たに発行された国債、地方政府債、金融債券の利息収入に対して、増値税の徴収を再開する。この日までに発行された国債、地方政府債、金融債(2025年8月8日以降に発行された部分を含む)の利息収入に対して、債券が満期になるまで増値税を免除し続ける。
二、上記金融債券とは、法に基づいて中華人民共和国国内に設立された金融機関法人が全国の銀行間と取引所債券市場で発行し、約束通りに元本を返して利息を払い、金融機関が保有する有価証券を指す。
ここに公告する。