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    中華人民共和国会社法(抜粋)

    「中華人民共和国会社法」は中華人民共和国第14期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により2023年12月29日に改正可決され、現在公布され、2024年7月1日から施行される

    第47条有限責任会社の登録資本金は、会社の登録機関に登録された全株主が納付した出資額である。全株主が納付する出資額は、株主が会社規約の規定に従って会社が設立された日から5年以内に納付する。

    法律、行政法規及び国務院は有限責任会社の登録資本金の払込、登録資本金の最低限度額、株主の出資期限に別途規定がある場合、その規定に従うことを決定した。

    第48条株主は貨幣で出資することができ、また実物、知的財産権、土地使用権、株式、債権などの貨幣で評価することができ、法によって譲渡することができる非貨幣財産を用いて出資することができる、ただし、出資する財産として除外してはならないと法律、行政法規で定められている。

    出資する非貨幣財産については、評価価格を評価し、財産を確認し、評価を過大評価したり、評価を過小評価したりしてはならない。法律、行政法規は評価価格に規定がある場合、その規定に従う。

    第49条株主は、会社規約に規定されたそれぞれの納付する出資額を期限通りに全額納付しなければならない。

    株主が貨幣で出資する場合、貨幣出資額を有限責任会社が銀行に開設した口座に振り込まなければならない。非貨幣財産で出資する場合は、法に基づいてその財産権の移転手続きを行わなければならない。

    株主が期限通りに出資金を納付していない場合、会社に全額納付しなければならないほか、会社に与えた損失に対して賠償責任を負わなければならない。

    第50条有限責任会社の設立時に、株主が会社定款の規定に従って実際に出資を納付していない、または実際に出資した非貨幣財産の実際の価格額が認識した出資額より著しく低い場合、設立時のその他の株主とその株主は出資不足の範囲内で連帯責任を負う。

    第51条有限責任会社が設立された後、取締役会は株主の出資状況を審査し、株主が定款に規定された出資を期限通りに全額納付していないことを発見した場合、会社は当該株主に書面による納付催促書を発行し、出資を催促しなければならない。

    前項に規定された義務を適時に履行せず、会社に損失を与えた場合、責任のある取締役は賠償責任を負わなければならない。

    第52条株主が会社定款に規定された出資期日に従って出資を納付していない場合、会社は前条第1項の規定に従って書面催促書を発行して出資を催促する場合、出資を納付する猶予期間を明記することができる、猶予期間は会社が催促書を発行した日から60日未満ではならない。猶予期間が満了し、株主が出資義務を履行していない場合、会社は取締役会の決議を経て当該株主に失権通知を出すことができ、通知は書面で出すべきである。通知が発行された日から、株主は出資していない株式を失った。


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