《中華人民共和国対外貿易法》《中華人民共和国貨物輸出入管理条例》《貨物輸出許可証管理弁法》等の法律、行政法規及び規制に基づき、商務部、税関総署は《輸出許可証管理貨物目録(2025年)》(以下「目録」という)の調整を決定した。関連事項を公告する。
一、一部の鉄鋼製品(詳細は添付ファイルを参照)を目録に追加する。
二、対外貿易経営者は上記貨物を輸出する際、貨物輸出契約、製造業者が発行する製品品質検査合格証明を提出し、輸出許可証を申請する。商務部及び商務部が委託した省級地方(各省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団)の商務主管部門、一部の副省級都市(瀋陽市、長春市、ハルビン市、南京市、武漢市、広州市、成都市、西安市)の商務主管部門は、それぞれの職掌に基づき輸出許可証を発行する。
在京の国務院資産監督管理委員会が監督する企業が輸出許可証を申請する場合、商務部許可証局が発行する。その他の企業が申請する場合、所在地の省級地方商務主管部門または副省級都市商務主管部門が発行する。
その他の未定事項は、商務部、税関総署公告2024年第65号の規定に従う。
三、本公告は2026年1月1日から施行する。
商務部 税関総署公告2025年第79号: 部分鉄鋼製品の輸出許可証管理を実施することを公表する別件:鉄鋼製品管理目録.xls