下記の内容は中華人民共和国付加価値税法から抜枠:
第5条次のいずれかの状況がある場合は、課税取引とみなし、本法の規定に従って付加価値税を納付しなければならない。
(一)単位と個人工商業者は自社生産または委託加工した貨物を集団福祉または個人消費に使用する、
(二)単位と個人事業主が無償で貨物を譲渡する、
(三)単位と個人は無形資産、不動産又は金融商品を無償譲渡する。
注:2024年12月25日第14期全国人民代表大会常務委員会第13回会議が採択され、2026年1月1日から実施されます。
詳細情報は下記のファイルをご確認ください。
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